令和4年8月8日
国立大学法人室蘭工業大学
このたび、以下のとおり懲戒処分を行いましたので公表します。
〔処分内容〕
所属・職名:大学院工学研究科 准教授
懲戒処分年月日:令和4年8月8日
懲戒処分の内容:停職2箇月
事 案 の 概 要:同准教授は、本学学生1名に対し暴言、人格否定、長時間の叱責を繰り返し行うとともに、論文指導に関連して不合理な要求を繰り返したことから、パワー・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメント行為を行ったと認定しました。
同准教授の行為は、その職の信用を傷つけるとともに、本学の秩序を著しく乱すものであり、国立大学法人室蘭工業大学職員就業規則第33条第1項第1号に該当することから、停職2箇月の懲戒処分としました。
〔学長コメント〕
ハラスメントを受けた学生及び関係者の皆様に対して心からお詫びを申し上げます。また、本学としてこのことを厳粛に受け止め、今後このような行為が起こらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
【本件に関する問い合わせ先】
室蘭工業大学 総務広報課 武内(直通0143-46-5011)