入学料・授業料減免

 本学における入学料・授業料の減免(以下「授業料等減免」という。)については、令和2年4月から実施している「高等教育の修学支援制度」と併せて実施しています。特に学部学生については、原則として日本学生支援機構が行う給付奨学金に採用されている、もしくは給付奨学金に申請中であることが、入学料・授業料減免を受ける前提条件になります。

 そのため、学部学生と大学院生では、以下のⅠ・Ⅱの区分に記載しているとおり申請の方法が異なります。また、学部学生のなかでも取り扱いが異なる場合がありますので、ご自身がどの区分に該当するのか、下表を参考にご確認の上、申請手続きをお願いいたします。

ケース 利用できる制度
日本学生支援機構の給付奨学金(返す必要のない奨学金)をもらっています。 修学支援制度による入学料・授業料減免が受けられます。
下部の「Ⅰ.学部学生(留学生及び高校等卒業後2年を超えて入学した者を除く)の授業料等減免手続きについて」をご確認ください。
給付奨学金ではなく貸与奨学金(卒業後に返還する奨学金)を借りています。授業料や入学料の免除は受けられないのでしょうか。 授業料や入学料の減免を受けるためには、給付奨学金をもらっていることが条件となります。貸与奨学金を借りているだけでは授業料や入学料の減免は受けられません。
ただし、給付奨学金への申込は年に2回することができます。授業料や入学料の減免を受けたい場合は、まず給付奨学金へ申込をしてください。
詳しくは「Ⅰ.学部学生(留学生及び高校等卒業後2年を超えて入学した者を除く)の授業料等減免手続きについて」をご確認ください。

高校等を卒業してから2年※(3浪以上の場合や社会人経験がある場合など)を経過して入学しています。

この場合ですと、給付奨学金の申請条件から外れてしまうため、修学支援制度による入学料・授業料減免を受けることができません。
ただし、室蘭工業大学ではそれとは別に独自の入学料・授業料免除制度がありますので、こちらの方へ申込いただくことになります。
詳しくは「Ⅱ.学部学生(留学生及び高校等卒業後2年を超えて入学した者)及び大学院生の授業料等減免手続きについて」をご確認ください。

※2年以下の場合は、日本学生支援機構の給付奨学金に申込が可能です。

留学生が利用できる入学料・授業料免除制度はありますか。 留学生の方も、上記と同様に給付奨学金の申請条件から外れてしまうため、修学支援制度による入学料・授業料減免を受けることができません。
ただし、室蘭工業大学ではそれとは別に独自の入学料・授業料免除制度がありますので、こちらの方へ申込いただくことになります。
詳しくは「Ⅱ.学部学生(留学生及び高校等卒業後2年を超えて入学した者)及び大学院生の授業料等減免手続きについて」をご確認ください。
家計状況が急激に苦しくなってしまいました。
給付奨学金ももらっていませんが、授業料減免は受けられますか。
家計が急変した場合の授業料減免は随時受け付けています。
家計が急変した理由や、申請者本人の学業成績など一定の要件がありますが、それらを満たした場合には、家計の状況に応じて授業料が減免されます。
そのような状況になったら、まずは学務課学生支援係までご連絡ください。
新型コロナウイルスの影響で、生計維持者の収入が激減してしまいました。 新型コロナウイルスの影響により、収入が激減したり断絶した場合に利用できる授業料免除制度は、「Ⅲ.家計急変(新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援等)」でご案内しています。
大学院生の場合はどの入学料・授業料免除制度の対象となりますか。 大学院生の場合は、修学支援制度による入学料・授業料減免は受けられませんが、室蘭工業大学が独自に行う入学料・授業料の免除制度を利用することができます。
詳しくは「Ⅱ.学部学生(留学生及び高校等卒業後2年を超えて入学した者)及び大学院生の授業料等減免手続きについて」をご確認ください。
大規模災害で被災し、授業料等の支払いが困難です。
どうしたらいいでしょうか。
東日本大震災などの大規模災害により被害を受けた方については、被害の程度に応じて授業料等が免除される場合があります。
詳細は学務課学生支援係へお問い合わせください。

Ⅰ.学部学生(留学生及び高校等卒業後2年を超えて入学した者を除く)の授業料等減免手続きについて

高等教育の修学支援制度について

  • 令和2年度からの修学支援制度実施に伴い、令和元年度以前まで行っていた授業料等減免としくみが変わりました。
  • 修学支援制度による授業料等減免を受けるためには、日本学生支援機構の給付奨学金に申請し、給付奨学生として採用される必要があります。
  • 給付奨学生として採用された場合、生計維持者の収入に応じて支援区分が決定します。修学支援制度による授業料等減免は、この支援区分に従って授業料等が減免されます。
  • 給付奨学生は、奨学金受給期間中に在籍報告や継続願の提出等の必要な手続きがあります。これらの報告・提出を怠り、給付奨学金が停止等となった際には、停止となった期間の授業料は減免されない場合がありますので、注意してください。

追加支援(経過措置)の実施について

  • 修学支援制度の実施に伴い、令和元年度に授業料の免除を受けていた方のうち、修学支援制度による減免額が減少する、または支援が受けられなかった方に対して、経過措置として令和元年度授業料免除実績額と、修学支援制度での減免額の差分を免除します。
  • 追加支援(経過措置)を受けるためには、令和元年度に授業料が全額免除または半額免除となったことに加え、修学支援制度への申請が必要です。修学支援制度に申請し不採用となった方については、お手数ですが再度修学支援制度に申請してください。

入学料減免の手続き方法について

 ※入学料減免を申込む方は、入学手続時から結果が通知されるまでの間、絶対に入学料を振り込まないでください。

 ※減免結果は6月上旬から8月中旬にかけて随時、学務課学生支援係から通知します。

  1. 以下より申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、入学手続き時に学務課学生支援係の窓口へ提出してください。
  2. 入学後、給付奨学金に関する手続きを忘れずに行ってください。高校等在学時に給付奨学金へ申込を行い、採用候補者として決定している場合は進学届を提出してください。高校等在学時に給付奨学金へ申込をしていない場合は、入学後に必ず給付奨学金へ申込をしてください。
  3. 6月上旬から8月中旬にかけて随時、減免結果を通知します。減免の区分によりお支払いいただく入学料がある場合は、定められた期日までに振り込みをしてください。

授業料減免の手続き方法について

  • 日本学生支援機構給付奨学金に採用されていない方(過去に申込を行い不採用となった方も含む)
    • 給付奨学金に申請を行ってください。申請のタイミングは4月及び9月の年2回です。申請の時期が近づきましたら、学務課学生支援係から掲示等の方法により通知します。また、過去に申請を行い不採用となった方でも、4月と9月では審査する収入の年度が変わりますので、家計状況に変化がある場合は再度申請することをお勧めします。
  • 既に給付奨学生として採用されている方
    • あらためて給付奨学金に申請を行う必要はありませんが、既に給付奨学生として採用されている方が引き続き授業料の減免を受けるためには、「授業料減免継続願」を提出する必要がありますので注意してください。なお、提出期間については、学務課学生支援係から別途キャンパススクエアにて通知を行いますので、必ず確認するようにしてください。

 減免結果については、前期は7月上旬から8月中旬、後期は12月上旬にかけて随時対象者へ通知します。減免の区分によりお支払いいただく授業料がある場合は、定められた期日までにお支払いください。

高等教育の修学支援制度における入学料・授業料の減免額

 入学料や授業料の減免額は、日本学生支援機構給付奨学金に採用された区分によって異なります。詳細は以下の表をご確認ください。なお、夜間主コースの場合は下表の金額を1/2したものとなります。

 ○入学料

支援区分 減免額 納付額
第Ⅰ区分 282,000円 0円
第Ⅱ区分 188,000円 94,000円
第Ⅲ区分 94,000円 188,000円

 ○授業料

支援区分 減免額 納付額
第Ⅰ区分 267,900円 0円
第Ⅱ区分 178,600円 89,300円
第Ⅲ区分 89,300円 178,600円

Ⅱ.学部学生(留学生及び高校等卒業後2年を超えて入学した者)及び大学院生の授業料等減免手続きについて

入学料減免の手続き方法について

 ※入学料減免を申込む方は、入学手続時から結果が通知されるまでの間、絶対に入学料を振り込まないでください。

 ※減免結果は、6月中旬ごろ(10月入学の場合は11月中旬ごろ)に学務課学生支援係から通知します。

  1. 以下の要項をダウンロードし、必要事項を記入の上、添付すべき書類と併せて入学手続時に学務課学生支援係の窓口に提出してください。なお、学部学生については、入学前1年以内に生計維持者が死亡した場合や、大規模災害被災により入学料等の納入が困難となった場合を除き、徴収猶予のみの申請となります。
  2. 減免及び徴収猶予の結果は、6月中旬ごろ(10月入学の場合は11月中旬ごろ)に通知予定です。結果はキャンパススクエア掲示板にてお知らせいたします。

授業料減免の手続き方法について

  1. 以下の要項をダウンロードし、必要事項を記入の上、添付すべき書類と併せて定められた期日までに学務課学生支援係の窓口に提出してください。なお、授業料減免の申請は前期と後期それぞれで必要です。前期に授業料の減免を受けた場合でも、後期に申請をしなかった場合には後期分授業料の減免は行われませんので注意してください。
  2. 減免及び徴収猶予の結果については、前期分は7月上旬後期分は12月上旬に通知予定です。キャンパススクエア掲示板にてお知らせいたします。なお、半額免除や不許可等、減免の結果によってお支払いいただく授業料がある場合は、定められた期日までに授業料を納入してください。

Ⅲ.家計急変(新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援等)

手続き方法等について

 新型コロナウイルス感染症の直接的・間接的な影響で家計が急変したことにより、授業料の納付が著しく困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合には、授業料の全額またはその一部減免が受けられます。

 なお、学部学生(留学生及び高校等卒業後2年を超えて入学した者を除く)が家計急変として本授業料免除へ申請を行おうとする場合は、「日本学生支援機構給付奨学金(家計急変)」へ申込を行っていることが条件となります。

 詳細は下記の要項をご確認ください。

Ⅳ.博士後期課程社会人学生に対する入学料・授業料免除制度

 室蘭工業大学では、博士後期課程社会人学生(室蘭工業大学大学院工学研究科規則第4条第3項(大学院設置基準第14条)による教育又は定職を有している者)について、入学料については全額、授業料については半額を免除する制度があります。

 詳細については、以下の要項をご確認ください。

更新年月日:2024年3月1日

作成担当係:学務課学生支援係