障害を理由とする差別の解消の推進に関する役職員対応要領等の公表について

平成28年4月1日から施行される「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」において、各国立大学は差別を解消するための措置として、「差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」の法的義務が課されています。

その具体的な対応として、本学において「国立大学法人室蘭工業大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する役職員対応要領」及び「国立大学法人室蘭工業大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する役職員対応要領に係る留意事項」を策定しましたので、公表します。

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室蘭工業大学総務広報課
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更新年月日:2016年8月25日
作成担当部局:総務広報課