受託研究制度

趣旨

この制度は、産業界等外部から委託を受けて大学の研究者が実施する研究で、これに要する経費を委託者が負担するものです。民間等との共同研究制度と違って、産業界の研究者の派遣は必要ありません。

委託者について

委託者に特に制限はありません。民間企業、地方公共団体、特殊法人、民法第34条により設立された法人、国の機関、個人も委託することができます。

経費について

委託に直接必要な経費の他に、大学における技術料、機器損料等を間接経費として、直接経費の30%相当額が必要となります。なお、委託者が国(又は国の再委託)である場合及び委託者が公益法人、独立行政法人又は地方公共団体であって、財政事情で間接経費がないと認められる場合は、直接経費のみとすることができます。

契約の条件

受託研究契約には次の条件が付されます。

  1. 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできないこと。
  2. 受託研究の結果、産業財産権等(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権並びにこれらの権利を受ける権利をいう。)の権利が生じた場合には、これを無償で使用させ、又は譲与することはできないこと。
  3. 受託研究に要する経費により取得した設備等は返還しないこと。
  4. やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、その責を負わず、また、原則として受託研究に要する経費は返還しないこと。
  5. 受託研究に要する経費は、当該研究の開始前に納付すること。ただし、契約書に定めがある場合は、契約締結と同時に研究を開始できます。

事務手続きについて

  1. 受託研究申込書を研究推進課研究支援係に提出していただきます。
  2. 学長は、審議を経た上で受入決定を通知いたします。
  3. 双方の合意の上で、契約を締結いたします。
  4. 受託研究経費(直接経費、間接経費)を本学に入金していただくための関係書類(請求書等)を送付します。
  5. 上記(4)の所定経費を振り込んでいただきます。ただし、振込手数料がかかりますので御確認下さい。
  6. 受託研究経費は本学の会計機関の下で経理いたします。
  7. 上記(4)の経費の入金確認後、受託研究を開始いたします。ただし、契約書に定めがある場合は、契約締結と同時に研究を開始できます。
  8. 受託研究完了後、研究成果の報告をいたします。

事務的なお問い合わせは研究推進課研究支援係にお問い合わせください。

TEL:0143-46-5022 FAX:0143-46-5031
E-mail:renkei[at]muroran-it.ac.jp(送信時は[at]を@に変更してください。)

民間企業等との受託研究契約実績

民間企業等との受託研究契約実績の一部を公表しております。

様式等のダウンロード

受託研究等取扱規則

受託研究申込書

受託研究申込書 記入例

受託研究契約書雛形

更新年月日:2024年4月8日
作成担当部局:研究推進課研究支援係