「大学等における修学の支援に関する法律」が成立し、令和2年4月1日から施行されることとなりました。本法律は、一定の要件の確認を受けた大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校専門課程(以下「大学等」という。)に入学・在学している学生等を支援対象として、授業料及び入学金の減免と給付型奨学金の支給を措置することとしており、要件の確認を受けた大学等においては、確認申請書を公表することが義務付けられております。
更新年月日:2024年8月16日作成担当部局:学務課