遺伝子組換え生物等による生物多様性への影響を防止するため「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」が平成12年1月に生物多様性条約締約国会議において採択されました。我が国では、本議定書の実施に必要な国内措置を定めた「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)」を平成15年6月18日に公布し、同議定書を平成15年11月21日に締結しました。同法はカルタヘナ議定書が我が国に効力を発する平成16年2月19日から施行されています。
ここでは、本学において遺伝子組換え生物等を使用する遺伝子組換え実験等を実施するにあたって必要な申請、報告の手続きに関する規則及び様式を掲載しています。
更新年月日:2024年4月17日
作成担当部局:研究推進課研究支援係