放射線障害予防関係

趣旨

放射性同位元素等の取扱いに関しては、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「防止法」という。)、電離放射線障害防止規則(昭和47年9月30日労働省令第41号)等の法律の規制を受けます。
本学では、防止法第21条の規定に基づき、室蘭工業大学放射線障害予防規程(平成16年度室工大規程第28号)を定め、放射線障害の防止に関し必要な事項を規定しています。

被ばく線量当量の測定について

他機関で放射線業務に従事する場合は、放射線業務従事者登録申請書(様式2)に必要事項をご記入のうえ、Garoonにより研究支援係へ提出願います。
なお、申請は毎年度末に次年度分のものを受け付けますが、それ以外の時期の申請につきましては、その都度、リンコムネクストにより研究支援係へご提出願います。
登録後、毎月ガラスバッジを配布しますので、当月に使用したガラスバッジを返却してください。返却されたガラスバッジは、検査委託先に測定を依頼し、後日検査結果をお知らせします。

健康管理のためのガラスバッジ利用について

学内においてX線発生装置等を利用しており、ガラスバッジによる被ばく放射線量当量の測定を希望される場合は、ガラスバッジ利用申請書に必要事項をご記入のうえ、Garoonにより研究支援係へ提出願います。
なお、ガラスバッジのみ利用する場合は、放射線業務従事者登録や放射線業務者教育訓練の受講、放射線業務にかかる特別健康診断の受診は不要です。

ガラスバッジの利用料及び返却時期について

ガラスバッジは、年度末を除き、各四半期分の検査料を、翌月末までに検査委託先に支払うこととなっております。(例えば、4~6月分の検査料については、7月末までに支払うことになります。)
請求書発行の関係上、各四半期の最後の月におけるガラスバッジについては、当月の末日(必着)までに返却するようお願いします。(例えば、6月分のガラスバッジの返却については、6月30日必着になります。)
また、年度末の会計処理の関係上、3月分のガラスバッジにつきましては、3月第3週の金曜日までに返却するか、3月分の使用の有無を連絡願います。

教育訓練について

放射線の使用等業務に従事する人は、放射線障害の発生を防止するため、使用等業務を開始する前及び使用等業務を開始した後にあっては前回の教育訓練を行った日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内に、次に掲げる項目及び時間数について教育訓練を受けなくてはなりません。
なお、以下の時間数は法令で定める最低限の時間数ですので、放射線業務を行う施設によって時間数は異なります。詳しくは放射線業務を行う予定の施設の放射線管理室等にご確認ください。

放射線の人体に与える影響

30分間以上

放射性同位元素又は放射線発生装置の安全取扱

1時間以上

放射線障害の防止に関する法令及び室蘭工業大学放射線障害予防規程

30分間以上

なお、他機関で放射線業務に従事する方は、その機関が定める教育訓練を受講する必要がありますので、放射線業務を従事する機関に事前に確認してください。

証明書・承諾書等の発行について

他機関で放射線業務に従事する場合には、証明書や承諾書の提出を求められる場合があります。学長や放射線取扱主任者による署名や押印が必要な場合は研究推進課研究支援係までご連絡ください。施設によっては本学では対応できない場合がありますので、その場合は代行手数料が必要となります。料金等詳細は千代田テクノルHPをご確認ください。

様式等のダウンロード

放射線障害予防規程

様式2:放射線業務従事者登録申請書(教職員・研究員用)

様式2:放射線業務従事者登録申請書(学生用)

ガラスバッジ利用申請書(教職員・研究員用)

ガラスバッジ利用申請書(学生用)

リンク集

更新年月日:2024年4月17日
作成担当部局:研究推進課研究支援係