安全保障輸出管理関連

趣旨

我が国を含む国際的な平和及び安全の維持を目的として、武器や軍事転用可能な技術や貨物が、我が国及び国際的な平和と安全を脅かすおそれのある国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐための技術の提供や貨物の輸出の管理を行うことです。

本学では、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及びこれに基づく輸出管理に関する政令、省令、通達等に基づき、「国立大学法人室蘭工業大学安全保障輸出管理規則」(令和元年度室工大規則第11号)を定め、安全保障輸出管理を適切に行うために必要な事項を定めています。

規制対象となる可能性がある輸出等の例

本学の輸出管理体制

本学の輸出管理手続

1.事前確認シートの作成

技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、事前確認シートを作成して事務担当まで提出してください。

  1. 外国人(留学生、研究者、訪問者等)及び特定類型該当者受入れの場合
  1. 技術の提供及び貨物の輸出の場合

2.取引審査票の作成

事前確認により取引審査の手続が必要と判断された場合は、取引審査票(該非判定、用途確認及び需要者確認を含む。)を作成して担当まで提出してください。

3.外国出張等の自己チェック

大学の用務等で外国出張に行く場合は、自己チェックフローチャートにより確認し、旅費システムの備考欄に結果を記録してください。

旅費システムに登録せずに海外に行く場合も自己チェックフローチャートにより自己チェックを実施し、事務局担当課にチェック結果を報告してください。

※旅費システムに登録しないもの(先方負担の外国出張、海外研修旅行等、海外語学研修、海外インターンシップなど)

(旅費システム備考欄 記入例)

自己チェックフローチャートの最後の回答が「はい」の場合:安全保障輸出管理自己チェック済(事前確認シート提出不要)

自己チェックフローチャートの最後の回答が「いいえ」の場合:安全保障輸出管理自己チェック済(○月○日事前確認シート提出済)

事務担当

研究推進課研究戦略係
TEL:0143-46-5025,5021
FAX:0143-46-5031
E-mail:renkei[at]muroran-it.ac.jp(送信時は[at]を@に変更してください。)

お知らせ

リンク集

更新年月日:2024年11月18日
作成担当部局:研究推進課研究戦略係