在学中に、他の大学又は短期大学等(以下「大学等」という。)の授業科目を履修し、修得した単位を本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができます。ただし、修得できる単位数は合計60単位までとなります。
協定を締結した大学ごとに申請手続きが異なります。手続方法や申請期限等の詳細は、募集時期が近くなりましたら掲示でお知らせしています。
※現在、学部学生を対象として単位互換協定を締結している他大学等は小樽商科大学と苫小牧工業高等専門学校の2校です。単位互換科目の履修をする場合は、検定料、入学料及び授業料は無料です。
単位互換協定を締結していない大学等の科目を履修し、単位取得後に本学の科目として単位認定を希望する場合は、速やかに学務課教務企画係にこの旨を申し出てください。
なお、履修の許可及び単位認定については、教育システム委員会で審議のうえ可否を決定しますので、この結果により認められないことがあります。
本学は外国の大学等と交流協定を締結しています。これらの大学等へ留学し、授業科目を履修し、単位取得後に本学の科目として単位認定を希望する場合は、国際交流センター事務室で配布する募集要項に記載の手続きに従い、学務課学部教務係まで申し出てください。
なお、履修の許可及び単位認定については、上記②同様、教育システム委員会で審議のうえ可否を決定します。
在学中に、他の大学院の授業科目を履修し、修得した単位を本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができます。ただし、修得できる単位数は合計10単位までとなります。
協定を締結した大学院ごとに申請手続きが異なります。手続方法や申請期限等の詳細は、募集時期が近くなりましたら掲示でお知らせしています。
※現在、大学院学生を対象として単位互換協定を締結している大学院は北見工業大学大学院、北海道大学大学院及び東京科学大学情報理工学院の3校です。これらの単位互換科目の履修をする場合は、検定料、入学料及び授業料は無料です。
単位互換協定を締結していない大学院の科目を履修し、単位取得後に本学の科目として単位認定を希望する場合は、速やかに学務課教務企画係にこの旨を申し出てください。
なお、履修の許可及び単位認定については、教育システム委員会で審議のうえ可否を決定しますので、この結果により認められないことがあります。
本学は外国の大学院と交流協定を締結しています。これらの大学院へ留学し、授業科目を履修し、単位取得後に本学の科目として単位認定を希望する場合は、国際交流センター事務室で配布する募集要項に記載の手続きに従い、学務課大学院係まで申し出てください。
なお、履修の許可及び単位認定については、上記②同様、教育システム委員会で審議のうえ可否を決定します。
更新年月日:2026年4月3日
作成担当部局:学務課