事件・事故に遭わないために

アルコールハラスメント

アルコールハラスメントは命に関わる人権侵害です!!
アルコールハラスメント(以下、アルハラ)の定義

・飲酒の強要

・イッキ飲ませ

・意図的な酔いつぶし

・飲めない人への配慮を欠くこと

・酔った上での迷惑行為

当然ですが、これらのどれか1つでも該当するとアルハラになります。

飲み会を主催する者・参加する者の責任5項目

・アルハラをなくすこと

・吐く人を出さないこと

・酔いつぶれた人が出たら、介抱し、保護すること

・未成年者に飲酒させないこと

・車を運転する予定の人に飲酒させないこと

アルハラは刑事・民事責任を問われることがあります!!

・飲酒を強要した場合 

 例)「飲めない」・「飲みたくない」と断っているのに「俺の酒が飲めないのか」「飲まなきゃ殴るぞ」等と言い飲ませた

 強要罪(3年以下の懲役)

・イッキ飲ませを集団で行った場合

 例)複数名でイッキコールしたり、はやし立てるなどしてイッキ飲ませをした結果、病院に急性アルコール中毒で搬送された

主導した人物は 傷害罪(10年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)

死亡してしまったら 傷害致死罪(2年以上の有期懲役)

主導していなくても一緒になってはやし立てたりした人も 傷害現場助勢罪(1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)

・酔いつぶれた人を介抱や保護せず放置した結果、死亡させてしまった場合

保護責任者遺棄致死罪(3か月以上5年以下の懲役)

飲酒運転の撲滅

お酒を飲んでの運転は重大な犯罪です!!

・飲んだけどちょっとだから大丈夫、運転して帰ろう。

・ひとねむりしたし、もう大丈夫だろう。

・運転には自信があるから、少しくらい飲んでても大丈夫。

その甘い判断がその後の人生を狂わせることに・・・

飲酒運転をしてしまうと

【酒気帯び運転】

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

【酒酔い運転】

 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

運転していなくても

【酒気帯び運転】

車を提供した場合       3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒を提供した又は同乗した場合 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

【酒酔い運転】

車を提供した場合       5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

酒を提供した又は同乗した場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

飲酒運転はしない・させない!!