・飲酒の強要
・イッキ飲ませ
・意図的な酔いつぶし
・飲めない人への配慮を欠くこと
・酔った上での迷惑行為
当然ですが、これらのどれか1つでも該当するとアルハラになります。
・アルハラをなくすこと
・吐く人を出さないこと
・酔いつぶれた人が出たら、介抱し、保護すること
・未成年者に飲酒させないこと
・車を運転する予定の人に飲酒させないこと
・飲酒を強要した場合
例)「飲めない」・「飲みたくない」と断っているのに「俺の酒が飲めないのか」「飲まなきゃ殴るぞ」等と言い飲ませた
強要罪(3年以下の懲役)
・イッキ飲ませを集団で行った場合
例)複数名でイッキコールしたり、はやし立てるなどしてイッキ飲ませをした結果、病院に急性アルコール中毒で搬送された
主導した人物は 傷害罪(10年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)
死亡してしまったら 傷害致死罪(2年以上の有期懲役)
主導していなくても一緒になってはやし立てたりした人も 傷害現場助勢罪(1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)
・酔いつぶれた人を介抱や保護せず放置した結果、死亡させてしまった場合
保護責任者遺棄致死罪(3か月以上5年以下の懲役)
・飲んだけどちょっとだから大丈夫、運転して帰ろう。
・ひとねむりしたし、もう大丈夫だろう。
・運転には自信があるから、少しくらい飲んでても大丈夫。
その甘い判断がその後の人生を狂わせることに・・・
【酒気帯び運転】
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
【酒酔い運転】
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
【酒気帯び運転】
車を提供した場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒を提供した又は同乗した場合 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
【酒酔い運転】
車を提供した場合 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒を提供した又は同乗した場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒運転はしない・させない!!