休学、復学及び退学の願出は、次の手続きを必要とします。
これらの手続きをとる必要が生じた場合は、授業料の納付の関係もありますので、早目に学務課学部教務係または大学院係に相談してください。
病気その他のやむを得ない理由で引き続き3か月以上修学できないときは、事前に休学願を提出し、許可を得て休学することができます(学則第34条)(大学院学則第18条)。この場合、病気が理由のときは、医師の診断書が必要です。
※学部学生:休学の期間は1年以内です。ただし、特別の事情がある場合については、1か年に限って休学期間を延長することができますが、連続して2年以上休学することはできません。また、休学期間は通算して4年を超えることはできません。なお、休学期間は、在学期間に算入しません。
※大学院学生:休学期間は通算して博士前期課程にあっては2年を、博士後期課程にあっては3年を超えることはできません。なお、休学期間は、在学期間に算入しません。
休学を許可した場合は、休学許可書を交付します。
休学期間が満了し復学するときは、復学届を提出してください。また、休学期間中に休学理由が消滅した場合は、復学願(休学理由が病気のときは医師の診断書添付)を提出し、許可を得て修学することができます。
なお、休学期間満了時に自動的に休学期間が延長されるということはありません。休学期間の延長や退学を希望する場合は、必ず手続きをしてください。手続きがない場合は休学期間が満了となり、授業料の納付義務が生じますので注意してください。
家庭の事情その他の理由により退学しようとするときは、事前に退学願を提出して許可を得てください。
下記に該当する学生は除籍となりますので、注意してください。(学則第40条)(大学院学則第22条)なお、除籍の処分を受けると、再入学はできません。
更新年月日:2024年4月3日
作成担当部局:学務課