休学・復学・退学等の手続き

休学、復学及び退学の願出は、次の手続きを必要とします。
これらの手続きをとる必要が生じた場合は、授業料の納付の関係もありますので、早目に学務課学部教務係または大学院係に相談してください。

休学

病気その他のやむを得ない理由で引き続き3か月以上修学できないときは、事前に休学願を提出し、許可を得て休学することができます(学則第34条)(大学院学則第18条)。この場合、病気が理由のときは、医師の診断書が必要です。

  1. 本人が病気のとき。
  2. 学資の支弁が困難なとき。
  3. 世帯主または家族の死亡等により、一時的に家業に従事するとき。
  4. 修学上有益と認められる海外留学のとき。
  5. 勤務の都合によるとき。(夜間主コースの学生についてのみ適用)
  6. 本人の出産又は3歳未満の本人の子(法律上の養子を含む。)の育児に従事するとき。
  7. 出身国における兵役義務に従事するとき。

※学部学生:休学の期間は1年以内です。ただし、特別の事情がある場合については、1か年に限って休学期間を延長することができますが、連続して2年以上休学することはできません。また、休学期間は通算して4年を超えることはできません。なお、休学期間は、在学期間に算入しません。

  • 特別の事情とは、上記1、6、7に該当する場合です。

※大学院学生:休学期間は通算して博士前期課程にあっては2年を、博士後期課程にあっては3年を超えることはできません。なお、休学期間は、在学期間に算入しません。

休学を許可した場合は、休学許可書を交付します。

復学

休学期間が満了し復学するときは、復学届を提出してください。また、休学期間中に休学理由が消滅した場合は、復学願(休学理由が病気のときは医師の診断書添付)を提出し、許可を得て修学することができます。
なお、休学期間満了時に自動的に休学期間が延長されるということはありません。休学期間の延長や退学を希望する場合は、必ず手続きをしてください。手続きがない場合は休学期間が満了となり、授業料の納付義務が生じますので注意してください。

退学

家庭の事情その他の理由により退学しようとするときは、事前に退学願を提出して許可を得てください。

除籍

下記に該当する学生は除籍となりますので、注意してください。(学則第40条)(大学院学則第22条)なお、除籍の処分を受けると、再入学はできません。

  1. 入学料の免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除若しくは徴収猶予の許可を受けた者で、所定の期日までに入学料を納付しない者
  2. 所定の期日までに授業料を納付せず、督促してもなお納付しない者
  3. 学則第3条第2項に定める在学期間を超えた者(※学部学生)
    大学院学則第7条に定める在学期間を超えた者(※大学院学生)
  4. 学則第35条第2項に定める休学期間を超えてなお修学できない者(※学部学生)
    大学院学則第18条第3項に定める休学期間を超えてなお修学できない者(※大学院学生)
  5. 病気、その他の理由により修学の見込みがないと認められる者
  6. 長期間にわたり行方不明の者

更新年月日:2024年4月3日
作成担当部局:学務課