学校感染症罹患による欠席を公欠とします。公欠の取扱いについては、以下 1取扱いについてを参照してください。
また、学校保健安全法第 19 条に基づき、各種感染症(インフルエンザ等)に罹患した場合、又は罹患の恐れや疑いがあると医師の判断を受けた場合は、本人の休養と他人への蔓延、流行を防ぐために出席停止の措置としますので、以下 2大学への連絡及び 3欠席の報告についての手続きを行ってください。
※対象となる感染症は、<学校感染症一覧>をご確認ください。
・公欠は正当な理由による欠席として取り扱います。授業担当教員は、公欠扱いの学生に対して、履修上および成績評価上の不利益が生じないよう配慮するものとします。
・実験・実習科目、集中講義科目等、代替措置が困難な授業については、1 回の欠席でも公欠として配慮を受けられない場合があります。
・出席停止期間が長期に及び、総授業時数の 3 分の 1 以上の欠席となる場合、公欠として配慮を受けられない場合があります。
大学内の集団感染状況の把握と予防対策を講じるため、学校感染症に罹患した学生は、必ず、以下のとおり対応してください。
※報告がない場合には公欠として取り扱えない場合があります。
①新型コロナウィルス又はインフルエンザに罹患した場合
Microsoft Forms(以下URL)において各設問に情報入力後、送信してください。
https://forms.office.com/r/Rw31ZbRs41
②新型コロナウィルス又はインフルエンザ以外の感染症に罹患した場合
学務課教務企画係(0143-46-5106)に所属、氏名、経過等を電話で報告してください。
欠席届と証明書で公欠期間の確認をしますので、治癒後に、「欠席届」と「診断書」(病院で発行された検査結果(陽性)が記載されたもの)又は「感染症登校許可証明書」を学務課教務企画係に提出してください。
病気・けが・災害、近親者の忌引、就職採用試験(会社訪問・企業セミナー参加等は含まない)、課外活動、その他真にやむを得ない事由により授業を欠席した場合、証明できる書類(日付けが確認できること)を添付して学務課教務企画係に欠席届を原則、事前または欠席理由が消滅してから1週間(1週間後が学生窓口業務を行っていない日の場合は翌営業日)以内に提出してください。試験を欠席する場合も同じ手続きが必要です。
なお、「公欠」とは異なり、以下の理由で欠席届が提出されても最終的には、各授業担当教員の判断により欠席の取り扱いは異なります。欠席届が受理されない範囲・期間や事由による欠席についても、同様に、各授業担当教員の判断による取扱いとなりますので、必要に応じて各授業担当教員に相談してください。
その他、特別な取り扱いを要する手続きについては、「CAMPUS SQUARE」掲示板等によって連絡することがあります。
| 欠席理由(やむを得ない事情) | 証明できる書類の例 | 欠席届を受理する 範囲・期間 |
|---|---|---|
| 病気・けが・災害 (公共交通機関の運休及び遅延含む) | 診断書、領収書コピー、 運休・遅延証明書等 | 原則として診断書記載の療養期間、 運休・遅延証明書に記載の期間 (自宅からの通学に限る) |
| 近親者の忌引(通夜・告別式への参列) ※三親等以内の親族に限る | 会葬礼状コピー等 | 以下に記載する葬儀日を含めた続柄ごとの 連続日数の期間内。 ※葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、 往復に要する移動日数として前後各 1 日を 加えた日数とする。 ・1 親等(父母、配偶者): 7 日以内 ・2 親等(祖父母、兄弟姉妹): 3 日以内 ・3 親等(おじおば) :1 日以内 |
| 就職採用試験 (会社訪問・企業セミナー参加は含まない) | 受験通知書コピー等 | 採用試験当日及び遠隔の地に赴く場合に あっては、往復に要する移動日数として 前後各 1 日を加えた日数 |
| 課外活動 (大学公認サークルの活動に伴う全道大会 レベル以上の大会出場) | 大会の実施要綱等 | 大会実施日及び遠隔の地に赴く場合に あっては、往復に要する移動日数として 前後各 1 日を加えた日数 |
| その他真にやむを得ない事由 例) ・裁判員制度による裁判員又は裁判員候補 者に選任された場合 ・教育実習、インターンシップ等 (本学が開講する授業で単位認定を行うもの) | それを明らかにできるもの | 個別に判断 |
※大学院学生の欠席届は取り扱っていません。各自、授業担当教員に事情を説明してください。
参考リンク:各種届出・証明書発行手続き
授業の欠席が著しく多い場合には、本人に状況確認をするほか、場合によっては保証人に状況報告をすることがあります。
更新年月日:2026年4月3日
作成担当部局:学務課