学校保健安全法第19条に基づき、各種感染症に罹患したと医師の判断を受けた場合は、本人の休養と他人への蔓延、流行を防ぐために出席停止の措置とします。
各種感染症(学校感染症一覧)と診断された者は、以下の手続きを行ってください。
大学内の集団感染状況の把握と予防対策を講じるため、学校感染症に罹患した学生は、必ず、以下のとおり対応してください。
※報告がない場合には公欠として取り扱えない場合があります。
①新型コロナウィルス又はインフルエンザに罹患した場合
Microsoft Forms(以下URL)において各設問に情報入力後、送信してください。
https://forms.office.com/r/Rw31ZbRs41
②新型コロナウィルス又はインフルエンザ以外の感染症に罹患した場合
学務課教務企画係(0143-46-5106)に所属、氏名、経過等を電話で報告してください。
出席停止となる期間は、<学校感染症一覧>のとおりです。特に、新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」であり、インフルエンザの出席停止期間は「発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで」です。
出席停止期間の授業の欠席は公欠(欠席として取り扱わない)とします。ただし、欠席する期間が長期にわたる場合には単位認定できない場合があります。
※「発症した後5日を経過」や「症状が軽快した後1日を経過」については、発症(発熱等)した日や症状が軽快(解熱等)した日の翌日から起算
欠席届と証明書で公欠期間の確認をしますので、治癒後に、「欠席届」と「診断書」(病院で発行された検査結果(陽性)が記載されたもの)を学務課教務企画係に提出してください。
病気・けが・災害、近親者の忌引、就職採用試験(会社訪問・企業セミナー参加は含まない)、その他真にやむを得ない事由により授業を欠席するときは、証明できる書類(日付けが確認できること)を添付して学務課教務企画係に欠席届を原則、事前または欠席理由が消滅してから1週間以内に提出してください。試験を欠席する場合も同じ手続きが必要です。
なお、欠席届が提出されても公認欠席を認めたということではありません。最終的には、各授業担当教員の判断によります。
欠席理由(やむを得ない事情) | 証明できる書類の例 |
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病気・けが・災害 | 診断書、領収書コピー等 |
近親者の忌引(三親等以内の親族) | 会葬礼状コピー等 |
就職採用試験(会社訪問・企業セミナー参加は含まない) | 受験通知書コピー等 |
その他真にやむを得ない事由(例:教育実習・正規授業科目の実習・課外活動の全国大会等) | それを明らかにできるもの |
※大学院学生の欠席届は取り扱っていません。各自、授業担当教員に事情を説明してください。
参考リンク:各種届出・証明書発行手続き(「欠席届」のダウンロードはこちら)
更新年月日:2024年7月16日
作成担当部局:学務課